公安委員会指定講習には、「初心者講習」と「高齢者講習」があります。

初心者講習は、免許取得後の1年間(初心運転者期間)に免許の運転に関して、交通違反や交通事故などの合計点数が3点以上(1回で3点に達した場合を除く)となった場合に受けなければなりません。
受講しなかった場合は再試験該当者となり、試験場で再度、学科・技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。

高齢者教習は、満70歳以上の誕生日を迎える方が受講しなければならず、その6カ月前からの受講が可能な講習です。
また、免許取得後も更新ごとに受講の必要があります。

講習は特に難しいものではありませんので、楽な気持ちで受講してください!