公安委員会指定講習
公安委員会指定講習には、「初心者講習」と「高齢者講習」があります。
初心者講習は、免許取得後の1年間(初心運転者期間)に免許の運転に関して、交通違反や交通事故などの合計点数が3点以上(1回で3点に達した場合を除く)となった場合に受けなければなりません。
受講しなかった場合は再試験該当者となり、試験場で再度、学科・技能試験を受けることになり、不合格の場合は免許が取り消されます。
高齢者教習は、満70歳以上の誕生日を迎える方が受講しなければならず、その6カ月前からの受講が可能な講習です。
また、免許取得後も更新ごとに受講の必要があります。
講習は特に難しいものではありませんので、楽な気持ちで受講してください!
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「高齢者講習の予約・受講方法」の手順 - ご自宅に大阪府警本部交通部運転免許課講習第3係から通知がきます。
- 通知書に記載されている受講希望の指定自動車教習所へ連絡していただき、講習受講の日程を決めてください。
- 予約完了です。
(講習受講の日時をお間違えないようにご注意ください)
ご不明な点やご質問がある場合は、ご遠慮なくお電話を!